良くある質問

登記事項証明書・登記されていないことの証明書はどのような場面で利用しますか?

土地の売買や、介護施設入居のために代理で後見人が契約を行う場合、登記事項の証明書が必要になります。その他にも、一度本人が誤って行ってしまった契約を取り消す際にも、登記事項証明書が必要です。また、本人名義の預貯金口座を後見人が管理している旨の届出を金融機関にする場合にも必要となります。  一方、「後見類型」「保佐類型」を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれなかったり、司法書士や弁護士など
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成年後見が開始した後には、登記が必要ですか?

成年後見制度を利用する際には、大きく①開始、②変更、③終了の、3つの登記が必要になります。 ①開始時の登記 後見開始の審判がされたときには・・・法定後見開始の登記 任意後見契約の公正証書が作成されたときには・・・任意後見開始の登記 ②変更時の登記 本人や成年後見人に、住所変更などの登記情報に変更があった場合は・・・変更の登記 ③終了時の登記 法定後見が終了したときには・・・法定後見終
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成年後見制度を利用した場合、選挙権を失ってしまうのでしょうか?

成年後見制度の中でも、「後見」制度については、以前までは選挙権が与えられていませんでした。しかし、平成25年5月27日より、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法」が改正され、後見制度を利用している人にも選挙権が与えられています。 また、保佐、補助については、今までどおり選挙権が与えられています。
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成年後見制度の申立てから開始までどれくらいの期間がかかりますか?

個々の案件によって違いますが、成年後見の申立から法定後見の開始までは、2ヶ月から3ヶ月程度かかります。 ただし、本人を保護する緊急の必要性があれば、裁判所は迅速に手続きを行ってくれる場合もあります。
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成年後見制度を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?

法定後見制度、任意後見制度にかかる諸経費は以下の通りです。  法定後見   後見保佐補助 申立手数料(収入印紙) 800円 800円  (注1) 800円      (注2) 登記手数料(収入印紙) 2,600円 2,600円 2,600円 その他 連絡用の郵便切手(注3),鑑定料(注4) (注1)  保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人
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身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができない場合でも、成年後見の申立はできますか?

身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができず、本人も認知症や知的障害、精神障害で申立をすることが難しい場合、市町村長が法定後見人の審判、申立を行う権限があり、代わりに行うことができます。
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「補助」制度は、どのような制度ですか?

成年後見は、判断能力に応じて2つのタイプ、 ①法定後見(現在判断力が低下している方向け)、②任意後見(将来判断力が低下した時に備える方向け)に分けられます。  さらに、 法定後見の中でも、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。 ●補助/判断能力が不十分である ●保佐/判断能力が著しく不十分である ●後見/ほとんど判断することができない   「補助」制度とは 「補
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「保佐」制度は、どのような制度ですか?

成年後見は、判断能力に応じて2つのタイプ、 ①法定後見(現在判断力が低下している方向け)、②任意後見(将来判断力が低下した時に備える方向け)に分けられます。 さらに、 法定後見の中でも、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。 ●補助/判断能力が不十分である ●保佐/判断能力が著しく不十分である ●後見/ほとんど判断することができない   「保佐」制度では、後見制度
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「成年後見」には、どんな種類があるのですか?

成年後見は、判断能力の度合いに応じて、大きく2つのパターンに分かれます。 すでに判断能力が低下されている方は、法定後見制度を活用します。また、将来に判断能力が下がった際に備えて、先に後見人を選任しておくのが任意後見制度です。  法定後見制度の中でも、さらに判断能力に応じて、補助、保佐、後見の3種類にわかれ、 それぞれ法律で、支援の内容が決まっています。  
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「成年後見」とは、どんな制度ですか?

高齢になり、判断能力が低下した場合や、認知症、知的障害、精神障害になった方に後見人を立てることで、お金の管理や契約の際に法的に保護していく制度です。  たとえば、不動産を売買したり、生活費や財産を管理する場合、介護施設への入所や入院の際に契約をしたりする場合に、判断能力が低下していれば自分で行うことは簡単ではありません。  そこで、このような場合の財産管理や契約を第三者がサポートするのが成年後
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