身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができない場合でも、成年後見の申立はできますか?

身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができず、本人も認知症や知的障害、精神障害で申立をすることが難しい場合、市町村長が法定後見人の審判、申立を行う権限があり、代わりに行うことができます。

良くある質問の最新記事

老後の悩みに関する無料相談 0120-73-3310

お知らせ・最新解決事例

ページ上部へ