財産管理委任契約について

相続及びその後の相続手続きについて 代表司法書士 笹井 貴宏の想い

_DSC9130人の死はとても大きな出来事です。遺された家族は悲しみに暮れることになります。

しかし大きな悲しみに浸ることなく、死後の手続きに追われることになります。

死亡届から始まり、年金の手続き、金融機関、保険会社、カード会社など。人一人が亡くなるとこれほどにも多くの手続きがいるのかと、実際に経験してみないとわからない多くの処理が必要です。

手続きの多さが寂しさをまぎらわせるという人もいますが、悲しみに加えて手続きで疲弊してしまう人もいます。

また、相続手続きをする人が必ずしも被相続人(死亡した人)と近い場所にお住いだとは限りません。ほとんどの手続きの窓口は役所、銀行含め平日9時から5時までです。お仕事をお持ちの方や県外など遠いところに住んでいる場合など、わざわざ休みをとって手続きをしなければなりません。

im_office02しかも事前に準備をして役所や金融機関に行っても、書類が足りない、記載事項が不足している、今日は手続きできない、2回目に行っても以前は言い忘れていましたがこの書類が足りません等と言われることが多く、1日2日では終わりません。しかも1つの手続きに要する時間は短くて1時間、長いと半日かかることもあります。相続の手続きというものは大変なものです。

当事務所は日常的に何度もこのような手続きを行っており、慣れていますが、手続きの相手方の窓口によっては不慣れな方もいらして、3度も4度も通うことがあります。相続手続きが初めての方だと、どれだけ平日の時間がかかるかわかりません。

相続人が複数いると、相続人のうちの一人がすべての手続をするという負担を負うことで、他の相続人との間で、不公平感を生んでしまい、良好な関係性が保てなくなることがあります。また、仕事の合間で手続きをすることができず、気がついたら何年も経っていたなどというケースもございます。被相続人の死亡時から長期間経過すると、相続人が増えて、手続きが困難になることも多々見受けられます。


・相続人である自分自身も高齢で、手続きには疎い。誰か専門家に任せたい
・相続人は県外で手続きが困難だ
・私だけが相続手続きをして不公平だ
・相続手続きは公平に第三者に任せたい

このような場合、当事務所へご相談ください。

財産管理契約・遺産承継業務について

財産管理委任契約とは、痴呆などが原因で判断能力が十分でない高齢者や障碍者のため、司法書士や弁護士などの専門家が本人の財産を継続的に管理し、事務手続きを代行する契約です。

高齢になってくると、これまで当たり前に行っていた預貯金の管理、光熱費の支払い、医療関係の諸手続きなどを自力で行うことが難しくなってきます。

判断能力の低下、身体能力の低下などの理由があっても、前述の預金管理や手続きは行わなければならないものです。そのような場合に備えて、司法書士などの専門家が、財産管理や事務所手続きを代わりに行う事でサポートするのです。 

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。その為、成年後見制度との違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合にのみ利用できますが、財産管理契約はそのような判断能力の減退がない場合でも利用できる点にあります。また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。

に管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに、財産管理委任契約は有効な手段といえます。

身体が悪く、日常的に金融機関などに行く事が難しい
長期入院する必要があり、財産管理や日常的な事務手続きを任せたい
身体的に問題があり、事務手続きを行う事ができない
自分の親が遠方におり、痴呆気味なので、財産管理が心配だ

上記の様な方々は、財産管理契約をお考えいただく事をお勧めします。

 

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

 

財産管理委任契約のデメリット

× 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、何かに登録をするわけでも
 ないため、社会的信用が十分とはいえない

× 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人を
 チェックすることが難しい

× 成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。 

財産管理委任契約を検討しているが、どのような契約をすれば良いかといったお悩みは、当事務所の司法書士にご相談下さい。

 

財産管理委任契約書作成サポート  80,000円~

 

 

老後の悩みに関する無料相談 0120-73-3310

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