任意後見制度とは

将来的に、判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身の回りのことや療養看護について「こうして欲しい」と、具体的に自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。これを任意後見契約といいます。 

任意後見制度の流れ

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1.任意後見の契約を結ぶ

本人と任意後見人になる方が、一緒に公証人役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。 

任意後見契約に必要なもの

本人確認が取れる物

戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等

任意後見受任者の本人確認が取れる物

住民票(法人の場合は登記簿謄本)、印鑑登録証明書・運転免許証、パスポート等

その他 

診断書や財産目録、不動産の登記簿謄本などが必要な場合もあります。

 

必要な費用

任意後見契約書作成の基本手続き料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記に納付する印紙代 2,600円

その他、証書代、登記嘱託書郵送用切手代など

本人の判断能力低下したら・・・

 

2.申立て

本人や家族が家庭裁判所へ後見を開始する申立てを行います。
申立てについて詳しくは、「任意後見の申立て」ページをご覧ください。

 

3.家庭裁判所が審判する

調査

家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをします。

 

審問

必要がある場合は、審判官が事情を尋ねます。

 

精神鑑定

本人の判断能力を正確に把握する必要がある場合は、精神鑑定を医師に依頼します。

 

審判

以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。
この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知がされます。

 

 

4.後見の登記

審判の内容が登記されます。

 

5.後見の開始

任意後見契約の内容に基づき、後見人のサポートが開始されます。

 

 


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