遺言書作成

こんな方は遺言を書くことをお勧めします

 子どもがいない

 相続に自分の意思を反映させたい

 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ

 外国籍で日本に財産がある

 両親が亡くなってしまって、相続人である兄弟もしくは親戚同士が遠方に住んでいる

 両親が亡くなって、相続人同士である兄弟間の付き合いがなくなってしまっている

 相続人の数が多い

 推定相続人以外に相続させたい

 再婚で前妻との間に子があるなど、家族構成に複雑な事情がある

 隠し子がいる

 

_DSC9259上記項目にひとつでも当てはまる方は、まだ元気なうちに遺言を書いておく(書かせておく)ことを強くお勧めします。上記の項目は、当事務所にこれまで遺言や相続の相談に来所され、遺言作成をサポートさせていただいた方々のケースです。

理由はそれぞれ違いますが、相続トラブルを防ぎ、円満な相続を行うために遺言作成が必要です。遺言作成をご検討の方は、お気軽に一度、当事務所までご相談下さい。

 

「遺言を残しておかないと、こんなトラブルが起こるなんて・・・」

遺言を作成することは先延ばしにしてしまいがちです。
しかし、そんな「まぁ、いいか」という気持ちが後に大きなトラブルを招きます。

遺言を遺しておくメリット

1.相続人同士が争うことなく相続手続きができる

相続が発生すると、相続人がそれぞれ自分の相続財産を主張します。

「自分の家族については全く問題ない」と思っている家族ほど、「貰えるものなら貰っておこう」と態度を変え、相続の権利を主張し「争続」に発展してしまうケースは本当に多く見られます。

遺言を遺しておけば、相続財産を巡って相続人が争う可能性を大きく減らすことになります。

 

2.相続人が遺産分割について悩まなくてもよい

相続が発生すると、相続財産を誰とどのように分けるのかを話し合わなければなりません  (遺産分割協議)が、遺言があると遺産分割協議を行う必要がなくなります。

 

3.希望に沿った財産相続を行うことができる

遺言がない場合、法律上決められた分配方法では、長男の妻や孫、内縁の妻に対して財産を相続させることはできませんが、遺言に記載しておけばそれらの立場の方々にも財産を相続させることができます。

 

当事務所に寄せられた「遺言書を書かせたい」という相談事例

遺言書を書かせたいという事例

当事務所の遺言作成サポート

遺言は自分でも作成することはできますが、当事務所の専門家が作成をお手伝いする遺言は、

① 相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)への対策

② 特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策

③ 遺言の無効主張への対策

以上の内容にも配慮して、相続人や被相続人にとって円満な相続が執り行えるような遺言作成コンサルティングを行っております。

また、当事務所の代表司法書士はファイナンシャルプランナー(ライフプランの専門家)の資格を有しているので、「相続人の人生設計をも考慮した対応」で、相続後のライフプランまで考えた遺言内容をご提案することができます。

※その他、相続税対策、納税対策まで見据えた遺言のトータルサポートも税理士と共同で対応しております。

 

遺言は作っただけでは効力を発揮しない!?

前述したように遺言書は公正証書化することが最も効果的な手段です。我々がサポートする場合、公証役場への同行、遺言書の保管も対応しております。

また、遺言執行者に相応しい方がいない場合、我々が執行することも可能です。

考えていらっしゃる分配のあり方を実現するのに、より良い方法が見つかる可能性もあります。その場合、推定相続人や財産の調査をした上で再提案させていただいております。

 遺言作成サポート料金表

サポート内容 サポート金額
遺言書作成(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成(公正証書) 70,000円~
証人立会い 10,000円/名
遺言の保管
(年一回の安否確認含む)
10,000円/年
遺言執行 最低20万円〜
(財産の総額内容によります)
遺言書の検認申し立て
(裁判所に提出する書類の作成サポート)
50,000円~
遺言作成コンサルティングサポート
(相続後のライフプランも考慮し「争続」を
  防ぐための遺言作成のコンサルティング)
50,000円~

※裁判所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は途ご負担をお願い致します。

※推定相続人の調査については、別途費用がかかります。

遺言の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の書き方についての説明をいたしますが、せっかく法律に基づいた書式で遺言しても内容が不明確なため使えない遺言となってしまったケースもあります。

きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

  筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。 (録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

 

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

  (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

老後の悩みに関する無料相談 0120-73-3310

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