遺産承継・遺産整理業務について

以下の様なお悩みを抱える方々は、司法書士に遺産承継・遺産整理業務を委託することをご検討下さい。

・相続人が何人もいるため、遺産分割協議や相続財産の承継が全く進まない
・銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な名義変更が山ほどある
・相続手続きや不動産処分など全て専門家に任せたい

遺産承継業務・遺産整理業務とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、自分の代わりに行なう代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を決めてお任せするものです。司法書士は、相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をすることができます。

銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの相続にまつわる煩雑な手続きを、相続の専門家である司法書士が執り行います。

・戸籍(原戸籍、除籍)収集・相続人の確定
・遺産分割協議書作成、相続人へのご連絡・調整
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金、出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求

 

不動産の売却・処分にも対応します

遺産としてある不動産を換価・換金して分割する場合、相続した不動産の売却・買替えをお考えの場合も当事務所にご相談・ご依頼下さい。当事務所の連携している不動産会社様を複数社ご紹介させていただき、条件のよい不動産会社様にご依頼いただくことが可能です。現金での購入、契約から決済までに時間がかかる場合でもお手伝いできる体制を整えております。

 

遺産整理業務 ご相談から解決までの流れ

1.事前ヒアリング

相続人である皆様から財産の概要や亡くなられた方の親族に関する状況、遺言の有無などをお伺いし、遺産整理・財産承継の基本方針を固めます。 

2.遺産整理業務に関する委任契約の締結

相続人である皆様(もしくは一部の相続人様)と当事務所との間で、遺産整理業務に関する委任契約を締結します。ご契約いただいた方から印鑑証明書をご提出いただきます。 

3.相続人の確定・相続関係説明図の作成

当事務所にて被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を調査し、法定相続人を確定いたします。また、相続関係図を作成いたします。 

4.遺産調査、財産目録の作成・交付

当事務所の専門家が、財産や債務についての詳細を調査した上で、財産目録を作成し、交付いたします。 

5.遺産分割協議書作成

遺産が確定した後、相続人である皆様で遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意し、協議がまとまったら、当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。 

6.遺産分割手続き

遺産分割協議書に基づいて、預貯金、不動産、株式等の有価証券などの財産について、名義変更や換価・換金処分(解約・売却・現金化)を行います。そして、各相続人に遺産の引き渡しなどをおこないます。 

7.遺産整理業務完了の報告

相続財産の分割、名義変更などが完了しましたら、お手続きについての完了報告書を作成し、代表者様にご報告した後に本業務は終了となります。

 

遺産整理業務のサポート料金表
承継対象財産の価額報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、
  不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は
  別途ご負担いただきます。

老後の悩みに関する無料相談 0120-73-3310

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