法定後見制度の申立て
法定後見制度を利用したい場合、家庭裁判所に法定後見制度の申立てを行うことが必要です。
1.申立てができる人
本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長
*本人に、申立てを行う親族がいない等の場合市町村長がかわりに申立てを行います。
2.必要なもの
・申立書
・申立書付票
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
※ 裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。
3.申立先
本人の住所地の家庭裁判所
4.費用
後見開始の申立 | 800円 |
保佐開始の申立 | 800円 |
保佐開始の申立+代理権(同意権)付与の申立 | 1600円 |
保佐開始の申立+代理権付与の申立+同意権付与の申立 | 2400円 |
補助開始の申立 | 800円 |
補助開始の申立+代理権(同意権)付与の申立 | 1600円 |
補助開始の申立+代理権付与の申立+同意権付与の申立 | 2400円 |
収入印紙:2600円(登記費用として)
切手:3000円から5000円程度
鑑定費用:約5万円~10万円(必要がある場合)
※精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用です。司法統計によれば5万円程度が多いようです。
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2015/06/09お知らせ