任意後見制度とは
将来的に、判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身の回りのことや療養看護について「こうして欲しい」と、具体的に自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。これを任意後見契約といいます。
任意後見制度の流れ
1.任意後見の契約を結ぶ
本人と任意後見人になる方が、一緒に公証人役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
任意後見契約に必要なもの
本人確認が取れる物
戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等
任意後見受任者の本人確認が取れる物
住民票(法人の場合は登記簿謄本)、印鑑登録証明書・運転免許証、パスポート等
その他
診断書や財産目録、不動産の登記簿謄本などが必要な場合もあります。
必要な費用
任意後見契約書作成の基本手続き料 | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記に納付する印紙代 | 2,600円 |
その他、証書代、登記嘱託書郵送用切手代など
本人の判断能力低下したら・・・
2.申立て
本人や家族が家庭裁判所へ後見を開始する申立てを行います。
申立てについて詳しくは、「任意後見の申立て」ページをご覧ください。
3.家庭裁判所が審判する
調査
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをします。
審問
必要がある場合は、審判官が事情を尋ねます。
精神鑑定
本人の判断能力を正確に把握する必要がある場合は、精神鑑定を医師に依頼します。
審判
以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。
この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知がされます。
4.後見の登記
審判の内容が登記されます。
5.後見の開始
任意後見契約の内容に基づき、後見人のサポートが開始されます。
お知らせ・最新解決事例
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2015/06/09お知らせ